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著作権譲渡、商用利用、二次利用の違い

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イラストに関する権利とか決まり事、意外とたくさんあります。

 

その中で特にごちゃごちゃになるのが、
「著作権譲渡」「商用利用」「二次利用」。

 

例えば、イラストの利用に関する注意事項を見ると

・フリー素材でも著作権は譲渡していない
・商用利用可と書かれている
・二次利用は禁止と書かれている
・個人利用の使用なら無料だが、商用利用の場合は使用不可
「何かが微妙に違うんか?同じようなもんか?」とごっちゃになってはいませんか?
 
ここでは、それらの違いについて書きます。
 

それぞれの解説

著作権譲渡

著作権譲渡は、著作権そのものを他人に渡すことです。
渡された側はその著作物を自由に使うことができます。

 

つまり、たとえ著作者でも著作権譲渡したら著作物を自由に利用することができず、利用したい場合は書作権を渡した相手からの許可が必要になります。
もしその相手に無断で利用すると、著作権侵害したことになります。

 

また、著作権譲渡と似たものとして、「著作権利用許諾」というものもあります。
著作権利用許諾とは、他人へ著作物の利用を認める契約のことで、「著作権譲渡された人が著作物を利用できるようになる」という点では共通しています。
しかし、著作権譲渡では著作権ごと渡すのに対し、著作権利用許諾では著作権そのものは譲渡しません。

 

著作権利用許諾だと、利用範囲は「著作者から許可を得た部分のみの利用」に限られるので、著作権譲渡と比べると限定・期限付きという点で大きく違います。

 

「著作権、著作物、著作者って何?」の人へ→イラストの『著作権』って実際どうなってるの?

 

 

商用利用

直接または間接的に、利益に繋がる活動に利用することです。

反対に、利益を伴わない活動(自分で楽しむだけ)への使用は「個人利用(私的利用)」であるといえます。

 

具体的には、

 

・スマホケースやTシャツなどのデザインに使って販売する
・商品パッケージのデザインに使用する
・広告収入が得られるブログやYouTube等で使う
・会社のホームページデザイン等に使用する

とにかく、金銭の発生に繋がることは商用利用だと考えて良さそうです。

 

二次利用

最初に決めていた「使用目的・使用媒体・使用期間」以外で使用することです。

 

例えば、

・アイコン用で描いてもらったイラストをグッズ化する
・映画の予告を結婚式場でパロディとして流す

このへんです。

 

もっと詳しく知りたい方へ→イラストの二次利用って何?

 

 

 

 

それぞれの強さ(縛り?)的には、
著作権譲渡>>商用利用>>二次利用です。

 

 

 

そう、意外と著作物の取り扱いは厳しいのです。

ネットがどんどん私たちの生活の一部になっていますが、それに対応する決まり規律は不十分。

でも、マンガを無料で配信していた「海賊版サイト」の取り締まりや、ネット上での誹謗中傷に対する法律が着々と進んでいます。

 

自分でちゃんと考えて取り扱いましょう。

 

 

 

この記事を書いた人

そえだみき

イラストレーター・NOKOS専属アーティスト。「わくわく、げんき、ゆめ、ふしぎ、そうぞう」をテーマに制作。元気のでるイラストをお届けします。

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