イラストの『著作権』って実際どうなってるの?
ネット社会になってから、多くのイラストや写真が簡単に見ることができるようになりました。
真似して描いてみたり、好きな画像を加工してみたり、今はスクリーンショットもできますね。
ただ、そのお気に入りの画像を作った人が、撮った人が、描いた人がいます。
自分の学びもかねて「著作権」についてまとめました。
※私は専門家ではないので、疑問を抱いたら自分でも調べてみてください。
目次
そもそも著作権とは?
「著作権」とは、著作権法の中に出てくる言葉です。
例えば、ある人がオリジナルのイラストを描いた(創作した)とします。
この表現されたもの〚イラスト〛を「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。
著作権法によると、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
イラストはもちろん、著作物にあたるものはたくさんあります。
具体的には、
・音楽
・舞踊または無言劇(バレエ、ダンスなどの振り付け)
・絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物・建築(建築芸術といわれる建築物のこと)
・地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物(設計図や地球儀など)
・写真
・映画(テレビ番組、ゲームソフトやYouTubeにアップされているコンテンツなども)
・プログラム
これらによって日本の文化も発展してきました。
国としても、これからも大切にしていきたいわけです。
そして、イラストを描くにしても、音楽を作るにしても、その人(著作者)の努力や苦労があったから形になっています。
それなのに、他人がその努力や苦労を踏みにじるようなことをしたら、著作者は悲しいですよね。
著作権制度は、著作物の正しい利用を定めて、著作権を保護することを目的としています。
著作権法は何を定めているのか
著作権法は、著作権の内容を大きく二つに定めています。
② 著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利としての「著作権(財産権)」
一般的に著作権と言われているのは②のほうです。
①のほうは、他人に譲ることはできません。
②の著作権はもっと細かい権利に分かれています。
中でも「複製権」はよく著作権の話で出てきますね。
イラストをコピーしたり、真似したり、どこまでやってよくて、どこからがダメなのか。著作権の基本的な権利です。
また、「上演権・演奏権」なんかは、結婚式で好みのアーティストの曲を流したかったけど別途でお金を出さなければいけなかった、というのが当てはまります。
著作権法で定められているすべての権利は、著作者を守るために作られています。
ようは、
著作者がされたら嫌なことがされないような権利が定めてある法律です。
著作権侵害にあたるもの、あたらないもの
ではここで、よくあるけど著作権に当てはまるの?な事例をまとめてみます。
著作権法では以下のように定められています。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ポイントは、著作者にメリットがあるかどうかです。
侵害に当てはまらないもの
個人などのプライベートでの利用にはお金が発生しません。
これは、著作者の利益を侵害しないので使用可能です。
具体的には、
・イラストの模写をして部屋に飾る
・好きなイラストを加工して自分のケータイの待ち受けにする
・授業の発表で使うために、パワーポイント内に載せる
この例を見て分かりますが、
許されているのは、自分で行う複製のみ、です。
また、どこから見つけてきたものなのかはっきりさせていれば(引用・転載)、著作者の利益を侵害しない範囲で侵害には当たりません。
それでも、いやいやあれもアウトじゃない?と思うもの、ありますよね。
侵害にあたるもの
訴えられていないけど、著作権法的に侵害にあたるものはたくさんあります。
・ネット上に他人が描いたお気に入りのイラストを加工してアップロードする
・拾ってきた画像を自分の作品としてTwitterに投稿する
・お気に入りのイラストを自分のアイコンやヘッダーにする
自作発言は【著作者名詐称罪】という罪にもなります。
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